第1章 総 則 |
第1条 |
本会は日本雨水資源化システム学会と称する. |
第2条 |
本会は,水資源の開発と利用に携わる研究者,技術者相互の連絡を密にし,日本雨水資源化システム学会の発展を通じて,地球規模での雨水の資源化に貢献することを目的とする. |
第3条 |
本会は,前条の目的達成のために次の事業を行う.
1.研究発表会,討論会,見学会等の開催
2.「Journal of Rainwater Catchment Systems」およびその他の印刷物の発行
3.関連テーマのプロジェクト研究の企画・実施
4.優れた業績に対する表彰
5.その他,本会の目的を達成するために必要な事項 |
第4条 |
本会の事務局を会長のもとにおく. |
第2章 会 員 |
第5条 |
本会の会員は次の3種とする.
1.正会員
第9条第1号の会費を納める者
2. 賛助会員
本会の主旨に賛同し,第9条第2号の会費を納める者
3.名誉会員
理事会で推薦した者 |
第6条 |
本会に入会しようとする者は姓名および連絡先を明記し,1か年以上の会費を添えて入会申込票を提出し,本会理事会の承認を受けるものとする. |
第7条 |
会員が退会しようとするときは,その旨を本会に届け出て理事会の承認を受けるものとする. |
第8条 |
本会の会員で,次のいずれかにあたるものは,理事会の議決により除名することがある.
1. 本会の規則に違反した者
2. 本会の事業を妨げ,または本会の名誉を棄損する行為のあった者
3. 3年以上会費を滞納した者 |
第3章 会費および会計 |
第9条 |
各種会員の会費は次のとおりとし,毎年度の初めに全納するものとする.
1. 正会員 年額 5,000円とする.ただし学生会費は年額2,000円とする.
2. 賛助会員 年額1口 30,000円を1口以上とする.
3. 名誉会員 会費を納めることを必要としない. |
第10条 |
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる. |
第11条 |
退会した者または除名された者は既納会費の返還を求めることはできない. |
第12条 |
本会の予算および決算は総会に提出して,その承認を受けるものとする. |
第4章 役 員 |
第13条 |
本会に次の役員をおく.
会 長 1名
副会長 2名
理 事 25名以内
評議員 40名以内
監 事 2名
事務局長 1名 |
第14条 |
会長は会務を総理し,本会を代表する.副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する.理事は会務執行に関する事項を審議する.評議員は本会の重要事項を審議する.監事は会計および会務の執行状況を監査する.事務局長は会長の指示により会務を処理する. |
第15条 |
会長および副会長は理事の互選により選出する.理事ならびに評議員の選出方法については役員等選考実施細則の定めるところによる.事務局長は会長が指名する.
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第16条 |
役員の任期は3年とし,再任は妨げない.ただし会長,副会長の任期は引き続き6か年をこえてはならない.交代の時期については役員等選考実施細則の定めるところによる. |
第5章 会 議 |
第17条 |
会議は総会,評議員会および理事会とする. |
第18条 |
総会は定期総会と臨時総会の2種とし,会長が召集する.定期総会においては,会務報告,予算,決算の承認,その他会の重要事項を審議決定する.臨時総会は
会員または評議員のそれぞれの3分の1以上が要求したとき,そのほか会長が必要と認めたとき開く.議決は出席者の過半数により決する. |
第19条 |
評議員会は会長,副会長,理事および評議員をもって構成し,定期総会の前,および会長が必要と認めたとき,または評議員の3分の1以上が要求したとき会長
が召集する.評議員会は評議員の3分の1以上の出席がなければ開くことができない.ただし、必要に応じて稟議により議決することができる.議決は出席者ま
たは評議員の3分の1以上の稟議回答者の過半数により決する. |
第20条 |
理事会は会長,副会長および理事をもって構成し,会長が必要と認めたとき,または理事の3分の1以上が要求したときに会長が召集する.理事会は理事の半数以上の出席がなければ開くことができない. |
第21条 |
会長は次の各項に挙げる委員会を常置するほか,必要な場合には臨時の委員会を設けることができる.
これらの委員会の委員長および委員の選出については「役員等選考実施細則」の定めるところによる.
1.日本雨水資源化システム学会誌編集委員会
2.企画委員会
3.広報委員会
4.海外連絡委員会
5.表彰委員会 |
第6章 その他 |
第22条 |
本規則の施行に必要な細則は,評議員会にはかって理事会で決する. |
第23条 |
本会会則の変更および本会に関する重要事項は評議員会にはかって総会で決する. |
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附 則 本会則は平成5年4月1日より施行する.
附 則 本会則は平成12年4月1日より施行する.
附 則 本会則は平成15年11月6日より施行する.
附 則 本会則は平成21年10月31日より施行する.
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